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2009.11.02 (Mon)

『暮らしの法律 大特集』4 小冊子

毎度の親方でござい。

親方の職場は東京は渋谷区の表参道になるのですが、
場所柄、ファッションに敏感な人が多いです。しかし…
ダウンベスト襟にファー付き&腹だしっつーのは

暑いの?寒いのどっちなのさ?

と、それはおいとて…。

今回でこのシリーズ最終回です。まだあったんかい…。
今回はトラブル篇です。
法律10
この事例は実話です。結婚を前提に超まじめに17歳の彼女と交際している
30歳の男性。これは淫行条例にひっかかるか?
はい、残念ながらアウトだそうです。ちなみに淫行条例とは、都道府県などの
自治体が制定したローカルな法律と考えればよいそうです。
法律11
次、ベランダに干した布団に、隣の猫のももが粗相をした。
弁償してもらおうとしたが、お隣さんはとりあってくれない。なんとか
弁償させるこはできないか?答えは・・・・
現実的には無理!ももの糞を採取して分析でもしない限り無理みたいですね。
はい、これにてこのシリーズはおしまい。(終わったおわった…)

アナログ描画
画材:サインペン+マーカー(油性)


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Comment

前回コメ付けたつもりが、
認証入れ忘れました・・・。
よくやるんですけどね・・・。
未だにブログ慣れしてません。

オシャレさん曰く、
ファッションは季節と比例しないというのが、
定説のようです。
私は季節を利用してこそと考えますが・・・。
って、私オサレに意見出来るほど、
自分が気遣ってなかったです・・・。
アキヒサナウ |  2009.11.02(月) 12:10 | URL |  【編集】

アキヒサナウ さん、らっしゃい毎度!

えぇ〜〜〜、季節は無視なんですかい?
だって腹だしながら、『さむいね・・・』とか言ってるんすよ。
あたりまえじゃねーか!!ってなもんですよ。
もうね、君らはね、腹でも冷やしてピーピーになっとれよってなもんです。

>私は季節を利用してこそと考えますが・・・。

普通はそうですよね〜〜〜。(←子供か?)
親方あやかし堂 |  2009.11.03(火) 01:07 | URL |  【編集】

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